規約

リハビリテーション心理職会 規約


第一章   名 称
第一条 本会は、リハビリテーション心理職会と称する。

第二章   目 的
第二条 本会は、リハビリテーション領域における心理臨床に関わる専門知識・技術向上を図り、リハビリテーション心理職としての資質の向上に努め、わが国におけるリハビリテーションの発展に寄与することを目的とする。

第三章   事 業
第三条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会員の研修及び研鑽の場としての研修会の開催。
2. 会員の資質及び技術向上のための研修会の開催。
3. 会員相互の情報交換の場としての会報の発行。
4. 会員の日常活動支援のための調査研究の援助。
5. リハビリテーションに関わる各関連機関・団体との連絡及び協力。
6. その他、本会の目的を達成するための事業。

第四章   会 員
第四条 本会の会員は、正会員及び準会員で構成される。
第五条 正会員は、リハビリテーションに関わる領域において心理職に就いている者、ならびにリハビリテーション関連領域において専門職に就いており、本会の趣旨に賛同し、本会の活動に積極的に参加できる者とする。
第六条 準会員は、本会の趣旨に賛同し、将来リハビリテーション領域において心理職に就くことを目指している者とする。
第七条 正会員は、本会の主催する事業活動に参加することができ、本会の発行する会報等を受け取ることができる。
第八条 準会員(学生、大学院生)、賛助会員(他職種)は、本会の主催する研究・研修会に参加することができ、本会の発行する会報等を受け取ることができる。
2.準会員、賛助会員は、会の運営には参加できない。
第九条 正会員として入会を希望するものは、所定の申込用紙に必要事項を記入し、事務局長に提出し、運営委員会の承認を得るものとする。
2.準会員、賛助会員として入会を希望する者は、所定の申込用紙に必要事項を記入し、事務局長に提出し、運営委員会の承認を得るものとする。
第十条 退会を希望する会員は、事務局にその旨申し出ることとする。

第五章   組 織
第十一条 本会には、次の役員を置く。
   1.  会長  1名
2. 副会長 2名
3. 事務局長 1名
4. 運営委員 8名
5. 会計監査 2名
第十二条 運営委員は、正会員の選挙によって選出する。
 2  選挙は別に定めるリハビリテーション心理職会役員選挙管理規定に則り実施する。
第十三条 会長、副会長及び事務局長は、運営委員の互選により選出する。
第十四条 会計監査は、運営委員会が委嘱する。
第十五条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第六章   運 営
第十六条 会長は、本会を代表し、会の運営の責を負う。
第十七条 副会長は、会長を補佐し会の運営の実務を担う。
第十八条 事務局長は、会長の下に会務会計を執行する。
2 事務局長は、事務遂行のために事務局を組織する。
第十九条 運営委員は、運営委員会を構成し、会の事業活動について協議し実施する。
第二十条 運営委員会は、会長がこれを召集する。
第二十一条 本会の運営経費は、会員の会費及び寄付金による。
第二十二条 会員は、細則により定められた入会金および会費を納入する。
第二十三条 本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。

第七章   総 会
第二十四条 本会は、総会を年1回開催する。
第二十五条 総会は、正会員により構成され、必要事項を審議する。
2 総会の議決は、出席者の過半数の賛成をもって決定される。
第二十六条 運営委員会は、総会の前年度の事業報告と次年度の予算計画を報告し承認を得る。
第二十七条 事務局長は、総会に前年度決算報告と次年度の予算計画を報告し承認を得る。

第八章   雑 則
第二十八条 本会の運営を明細化するため、別に細則を定めることができる。
2 細則は、運営委員会において決定され、執行される。
第二十九条 本規約は、総会において出席者の過半数の賛成で改正できる。

 附則
   本規約の施行は平成14年3月17日とする。
   本規約の施行は平成18年3月11日とする。 
   本規約の施行は平成19年3月17日とする。
   本規約の施行は平成20年3月8日とする。
   本規約の施行は平成22年3月13日とする。
   本規約の施行は平成24年6月9日とする。
   本規約の施行は平成27年6月6日とする。
   本規約の施行は平成30年6月16日とする。
   本規約の施行は令和4年6月25日とする。

細 則
第一条 本会正会員、準会員、賛助会員の入会金は2,000円とする。
第二条 本会は必要に応じて、顧問を置くことができる。
2.顧問は運営委員会において選定され、会長がこれを委嘱する。
3.顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。
4.運営委員会への出席については必要に応じて会長がこれを要請する。
    5.対外的な会議への出席については運営委員会がこれを要請する。
第三条 役員は、当分の間無給とする。
第四条 年会費は3,000円とする。
第五条 会費が2年間未納の場合は、退会扱いとする。
第六条 名誉会員は、本会の目的に関して功績のあった者で運営委員会にて推薦し、総会の承認を得て決定される。名誉会員は会費を免除される。
       

 

規約PDF (2022/6/25改正)